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不動産購入にはどれくらい初期費用がかかるのか?

2019.12.02

不動産を購入する際は、どうしても物件自体の価格に目が行きがちです。
しかし、不動産投資での物件購入時には、物件の購入費用以外にも、さまざまな場面において費用がかかります。
こうした初期費用の見当をつけておかないと、思わぬところで資金計画が狂うことなどがありますので、注意が必要です。
そこで今回は、不動産購入時にかかる初期費用について、ご説明します。

不動産を購入する際にかかる費用 物件購入費以外にもろもろ加わるので注意

不動産投資において物件購入時には、物件そのものの費用のほかに、各種の手数料や税金などの支払いが必要になります。
その諸費用は一般に、物件価格の6~10%程度とされています。
このような諸費用は合わせると相当な金額になり、物件購入時に現金で支払うことが多くなります。
このため、不動産投資を始める前に十分理解しておくこと、そして物件購入前には、不足することがないように見積もっておくことが大事です。
主な費用を以下に示しますので、ご参照ください。

■仲介手数料

売主から直接ではなく、不動産会社の仲介により物件を購入する場合には、仲介手数料が発生します。
仲介手数料は、物件の売買価格が400万円を超える場合、[売買価格(税別)×3%+6万円]+消費税です。

■登記関連費用

購入した不動産を登記する場合には、登録免許税を納める必要があります。
通常、土地については所有権移転登記、建物については、新築の場合は所有権保存登記、中古の場合には所有権移転登記を行います。登記の種類によって税率は異なります。
また、登記手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士に報酬(司法書士手数料)などを支払う必要があります。

■融資事務手数料

金融機関から融資を受ける際に発生します。金額は金融機関によって異なり、定額、または定率(借入金額の一定割合)の額を支払う方式が一般的です。

■印紙税

不動産の売買やローンの契約書を交わす際には、契約書に記載された金額に応じて、印紙税を納める必要があります。印紙税は、契約書に収入印紙を貼ることにより納付されます。
契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合は2万円、5,000万円を超え1億円以下の場合には6万円かかり、決して安くない税額になっています。

■固定資産税・都市計画税(固都税)日割り精算金

固定資産税と都市計画税(固都税)は、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課されます。
年の途中で物件を購入した場合は、前の所有者(売主)との間で日割り精算をし、物件の引渡完了日から12月末までの固都税を売主に支払います。

例えば2,500万円のマンションを購入すると、初期費用はどれくらいかかる?

例として、東京都内の2,500万円のマンションを購入する際にかかる諸費用を概算しました。

マンション購入の想定初期費用
※不動産会社を介して物件を年の途中で購入し、司法書士に登記手続きを依頼し、金融機関のローンを利用する場合

上の表に示しましたとおり、あくまでも概算ですが、160万円程度の初期費用がかかります。
2,500万円の物件を購入する際に発生する初期費用をシミュレーションしてみましたが、ご覧になられてどのように感じましたか?
「結構かかるんだ」と思われた方もいるかもしれません。
こうして試算してみると、決して安くない金額であることに気付かされます。

このように、不動産投資における初期費用は、無視できる金額ではありません。
投資用物件の取得の資金計画にあたっては事前に、どれくらいかかるか計算しておくことが肝要です。

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